フェイシャルエステサロンの開業は、夢と希望に満ち溢れていますよね。最高の技術や素敵なインテリアを揃える一方で、後回しになりがちなのが「税務の準備」です。
「事務手続きは苦手…」と感じる方も多いかもしれませんが、実はこの税務準備こそが、あなたのサロン経営を安定させる土台となります。特に「開業届」の提出と、節税メリットの大きい「青色申告」の選択は、スタートダッシュを成功させるための重要な鍵です。
この記事では、フェイシャルエステの開業を目指すすべての方へ向けて、税務準備の第一歩である「開業届」と「青色申告」について、どこよりも分かりやすく解説します。税務手続きへの不安が解消され、自信を持って開業準備を進められるよう、ポイントを絞ってお伝えします。

なぜ開業時に税務の手続きが必要なの?
フェイシャルエステを開業するということは、個人事業主になるということです。会社員時代とは異なり、自分で事業の所得を計算し、国に税金を納める「確定申告」が必要になります。その第一歩が、税務署へ「事業を始めました」と知らせる「開業届」の提出です。
「開業届」提出の3つの大きなメリット
開業届の提出は法律上の手続きですが、それ以上に事業者にとって多くのメリットがあります。
- 節税効果の高い「青色申告」が選択できる
最大のメリットは、確定申告で大きな節税効果のある「青色申告」を選べるようになることです。これだけで年間の税金が大きく変わることもあります。 - 社会的信用度がアップする
開業届の控えは、あなたが正式な事業者であることの公的な証明になります。これにより、サロン名義の銀行口座(屋号付き口座)の開設や、日本政策金融公庫などからの融資、補助金の申請がスムーズに進みます。 - 経営への意識が高まる
「事業主になった」という自覚が生まれ、日々の売上や経費の管理に対する意識が高まります。どんぶり勘定を防ぎ、健全なサロン経営へと繋がります。
このように、開業届は単なる手続きではなく、あなたのフェイシャルエステ事業を円滑に進めるためのお守りのようなものなのです。
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最初のステップ!「開業届」の基本と提出方法
それでは、具体的に開業届の提出方法を見ていきましょう。手続きは決して難しくありません。
正式名称: 個人事業の開業・廃業等届出書
提出期限と提出先
- 提出期限
事業を開始した日から1ヶ月以内 - 提出先
納税地を管轄する税務署
「事業を開始した日」は、店舗の契約日やオープン日など実態に合わせて設定できます。「納税地」は、一般的にあなたの住所地となります。
書類は国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。
国税庁の公式ページはこちらから👇
開業届の書き方【主要項目解説】
記入例を見ながら進めれば簡単です。特に重要な項目を解説します。
- 納税地・氏名等
ご自身の住民票情報やマイナンバーを正確に記入します。 - 職業
「エステティシャン」「エステティックサロン業」などと記入します。 - 屋号
あなたが決めたサロン名を記入します。屋号付き口座の開設に必要なので、決めておきましょう。 - 所得の種類
「事業所得」にチェックします。 - 事業の概要
「フェイシャルエステティックの施術、関連商品の販売」など、誰が見ても事業内容が分かるように具体的に記入しましょう。

提出時の重要ポイント
控えを必ずもらうこと
提出用と控え用の2部を作成し、税務署の受付印をもらった控えを保管します。これが公的な証明書になります。
「青色申告承認申請書」も一緒に提出する
これが最も重要なポイントです。節税メリットの大きい青色申告を行うためには、別途申請書が必要です。二度手間を防ぐため、開業届と同時に提出しましょう。
具体的な事業計画を立てる段階で、開業日などを考えておくとスムーズです。
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節税の大きな味方!「青色申告」のメリットとは?
開業届とセットで必ず検討したいのが「青色申告」です。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、青色申告を選ぶことで、税金面で非常に大きな優遇を受けられます。
フェイシャルエステの開業に特別な国家資格は必要ありませんが、経営者として税金の知識を身につけることは不可欠です。
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青色申告の3大メリット
1. 青色申告特別控除(最大65万円)
最大のメリットが、所得から最大で65万円を差し引くことができる「青色申告特別控除」です。例えば、年間の所得が300万円だった場合、青色申告(65万円控除)を利用すれば、課税対象の所得を235万円に圧縮できます。結果として、所得税や住民税が安くなります。
※最大65万円の控除には、複式簿記での記帳とe-Tax(電子申告)等の要件があります。簡易な帳簿でも10万円の控除が受けられます。
2. 赤字を3年間繰り越せる(純損失の繰越控除)
開業初年度に赤字が出ても、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。これにより、事業が軌道に乗った後の税負担を軽減できます。
3. 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
家族に仕事を手伝ってもらう場合、その給与を全額経費にできます(要届出)。節税しながら、家族の貢献に報いることができます。
この他にも、「30万円未満の備品を一括で経費にできる特例」など、事業者にとって有利な制度があります。
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青色申告を始めるための手続き
これだけメリットの大きい青色申告ですが、事前の申請が必要です。
提出書類
所得税の青色申告承認申請書
提出期限
新規開業の場合、事業を開始した日から2ヶ月以内です。この期限は非常に重要で、1日でも過ぎるとその年は青色申告ができません。
最も確実なのは、前述した「開業届」と「青色申告承認申請書」を一緒に税務署に提出することです。開業準備で忙しい時期だからこそ、手続きは一度で済ませましょう。
フェイシャルエステサロンの「経費」になるもの一覧
青色申告では日々の売上と経費を帳簿につける必要があります。何が経費になるのかを正しく理解しておくことは、適切な節税の第一歩です。以下に代表例を挙げます。
- 消耗品費
施術で使う化粧品やタオル、事務用品など。 - 広告宣伝費
ポータルサイト掲載料、チラシ作成費、Web広告費など。 - 水道光熱費・通信費
サロンの電気・ガス・水道代、電話・ネット代。※自宅兼サロンは家事按分が必要。 - 地代家賃
テナントの家賃。※自宅兼サロンは家事按分が必要。 - 仕入高
お客様に販売する化粧品などの仕入れ費用。 - 新聞図書費・研修費
専門誌の購入費や、技術向上のためのセミナー参加費。 - その他
研修先への交通費、銀行の振込手数料など。
「サロンの売上を上げるために直接必要な支出か?」を基準に考えましょう。
まとめ|税務準備を万全にして、最高のスタートを切ろう
フェイシャルエステの開業準備は多岐にわたりますが、税務のような事務手続きは経営の土台となる重要なステップです。
- 開業届
事業主としての公的なスタート。社会的信用を得て、経営の選択肢を広げます。 - 青色申告
賢く節税し、サロンに残るお金を最大化します。経営の安定と成長を加速させます。
これらの手続きを最初の段階でしっかりと済ませておくことで、あなたは税金の不安から解放され、本来最も力を注ぐべきお客様へのサービスに集中できます。
さあ、まずは国税庁のウェブサイトで書類を確認することから始めてみませんか?万全の準備で、あなたの夢であるフェイシャルエステ開業を、最高の形でスタートさせましょう。
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