「夢だった自分自身のエステサロンを開業したい!」そう考えているあなた。素晴らしい目標ですね。しかし、エステサロン開業にあたって「保健所への届出って必要なの?」「どんな手続きが必要なんだろう…」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
エステサロン開業と保健所の手続きは、提供するサービスによっては切っても切り離せない関係です。知らずに進めると、後々トラブルになる可能性も否定できません。
この記事では、エステサロン開業を目指す方が安心して準備を進められるよう、保健所への届出の必要性から具体的な手続きの流れ、注意点までを網羅的に解説します。ぜひ最後までお読みいただき、スムーズな開業準備にお役立てください。

エステサロン開業に保健所への届出は本当に必要?
結論から言うと、エステサロンの開業で保健所への届出が必要かは、提供するサービス内容によって異なります。
全てのサロンが一律に届出を求められるわけではありませんが、特定のサービスは「美容所」としての登録が法律で義務付けられています。
美容所登録が「必要」なケース
美容師法に基づき、以下の施術を行う場合は「美容所」登録が必須で、保健所への届出(美容所開設届)と検査が必要になります。
- まつ毛エクステンション(マツエク)
- まつ毛パーマ(まつ毛カール)
- アートメイク(医師免許を持つ医師または医師の指示を受けた看護師による施術に限る)
- 眉毛カット・顔そり(カミソリを使用する場合)
- その他、美容師免許が必要な「首から上の容姿を美しくする」行為
これらの施術は専門知識、技術、高度な衛生管理が求められるため、公衆衛生の観点から美容師法の規制対象です。これらのサービス提供には、保健所への手続きが不可欠です。
美容所登録が「不要」なケース
一方で、以下のサービスのみを提供する場合は、美容所登録は基本的に不要です。
- 化粧品の販売、カウンセリングのみ
- フェイシャルトリートメント(化粧品塗布、美容師法に抵触しないマッサージのみ)
- ボディトリートメント(痩身、リラクゼーション目的のマッサージなど)
- 脱毛(医師法・美容師法に抵触しない光脱毛・ワックス脱毛など)
- ネイルケア(別途規定がある場合もあるため注意)
ただし、届出不要でも衛生管理は徹底しましょう。お客様の安全と信頼のため、自主的な衛生管理は必須です。
迷ったら必ず保健所に相談を!
「自分のサービスはどっち?」と迷ったら、自己判断せず、必ず開業予定地の管轄保健所に事前に相談しましょう。
保健所の担当者が計画内容をヒアリングし、届出の要否や必要な手続きについてアドバイスしてくれます。事前相談がスムーズなエステサロン開業への第一歩です。
【美容所登録が必要な場合】保健所への手続きの流れ
美容所登録が必要な場合、保健所への手続きは一般的に以下の流れで進みます。地域差があるため、必ず管轄保健所の指示に従ってください。

ステップ1:事前相談
物件契約や内装工事前に、管轄保健所に事前相談に行きましょう。以下の点を相談・確認します。
- 提供予定のサービス内容
- 店舗の図面(広さや区画がわかるもの)
- 予定設備(施術ベッド、消毒設備など)
- 美容師法に基づく構造設備基準への適合性
ステップ2:美容所開設届の提出
事前相談で問題がなければ、美容所開設届と必要書類を保健所に提出します。提出期限(例:営業開始〇日前まで)を確認しましょう。
【主な必要書類の例】
- 美容所開設届
- 店舗の平面図・付近の見取図
- 構造設備の概要
- 従業員名簿、美容師免許証(写し)、管理美容師資格認定講習会修了証書(写し、該当者のみ)
- 法人の場合は登記事項証明書
- 従業員の健康診断書(結核、皮膚疾患等に関するもの)
ステップ3:施設検査
書類受理後、保健所職員が店舗を訪れ、施設が美容師法基準に適合しているか立ち入り検査を行います。検査日は事前に調整されます。
図面通りか、衛生設備は整っているかなどがチェックされ、指摘があれば改善後に再検査となります。
ステップ4:確認済証の交付
検査に合格すると「美容所検査確認済証」等が交付され、これをもって正式に営業開始できます。確認済証は店内の見やすい場所に掲示します。
ステップ5:営業開始
確認済証交付後、いよいよオープンです!
保健所の検査でチェックされる主なポイント
保健所の施設検査では、美容師法等に基づき、店舗の構造設備や衛生管理体制がチェックされます。
構造設備に関する基準
- 作業室の面積:自治体規定の最低面積を満たしているか。
- 床・壁の材質:作業室の床や腰張りは不浸透性素材(タイル等)であるか。
- 採光・照明・換気:作業面の明るさ(100ルクス以上)、十分な採光・換気設備があるか。
- 洗い場・手洗い設備:流水式の洗い場と手洗い設備があるか。
- 消毒設備:器具消毒設備、消毒済・未消毒器具の分別保管場所があるか。
- 待合スペース:作業室と区画された適切な広さの待合スペースがあるか。
- 汚物箱・毛髪箱:蓋付きのものを設置しているか。
- トイレ:清潔で、専用手洗い設備があることが望ましい。
衛生管理に関する措置
- 器具の消毒:顧客一人ごとに器具を適切に消毒しているか。
- タオルの清潔保持:顧客一人ごとに清潔なタオルを使用し、適切に洗濯・消毒・保管しているか。
- 従業員の健康管理:伝染性疾病の有無、定期的な健康診断を実施しているか。
- 作業中の衛生:清潔な作業衣・マスク着用など、衛生的に施術を行っているか。
- 廃棄物の適切な処理:適切に処理されているか。
その他
- 美容師の配置:美容行為を行うスタッフ全員が美容師免許を所持しているか。
- 管理美容師の設置:従業員2名以上の美容所では、管理美容師を置いているか。
これらの基準は、安全で衛生的なサービス提供のための最低限のルールです。
保健所への届出・手続きをスムーズに進めるための注意点
エステサロン開業の保健所手続きを円滑に進めるためのポイントです。
1. 早めの準備と相談
物件契約や内装工事着手前に、開業予定地の管轄保健所に事前相談しましょう。構造設備基準に不適合だと、工事やり直し等のリスクがあります。
2. 図面の準備
事前相談や申請には店舗の平面図が必要です。正確な寸法の図面を準備し、内装業者には保健所の指導内容を正確に伝えましょう。
3. 専門家(行政書士など)の活用も検討
手続きが複雑、または時間がない場合は、美容所開設専門の行政書士への依頼も有効です。費用はかかりますが、スムーズに進められます。
4. 最新情報の確認
法令や条例は改正されることがあります。必ず開業予定地の管轄保健所のウェブサイト等で最新情報を入手しましょう。
美容所登録が不要なエステサロンでも注意すべき衛生管理
美容所届出が不要なサロンでも、お客様の信頼と安全のため衛生管理は非常に重要です。
お客様の肌に直接触れるサービスでは感染症リスクも伴います。自主的な衛生管理の徹底がサロン経営の鍵です。
【自主的な衛生管理のポイント】
- 施術ごとの手指消毒
- リネン類(タオル等)の顧客ごとの交換・洗濯・消毒
- 使用器具の洗浄・消毒
- 店内の清掃・換気
- スタッフの健康管理と清潔な身だしなみ
- 化粧品等の適切な管理
まとめ:エステサロン開業と保健所、正しい理解でスムーズなスタートを!
今回は、エステサロン開業における保健所への届出の必要性や手続き、注意点を解説しました。
提供サービスによって保健所への届出(美容所開設届)の要否が変わるため、まずはご自身のサロン計画を明確にすることが大切です。そして、疑問があれば自己判断せず必ず管轄保健所に相談しましょう。
保健所の手続きは、お客様とスタッフの安全を守り、信頼を得てサロンを運営するために不可欠です。しっかり準備と確認を行い、法令を遵守して、あなたの夢であるエステサロンの開業を実現させてください。
この記事が、あなたのエステサロン開業の一助となれば幸いです。
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